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江東区議会で意見書提出される! | ||||
江東区議会で意見書提出される!
6月28日、江東区議会で下記の意見書が採択され、議長名で各関係機関に送付されました。内容は私たちの陳情を取り入れたものになっています。居住者皆様の自治会への支持のお陰です。今後も皆様のご協力をお願いいたします。
都市再生機構賃貸住宅居住者の居住安定に関する意見書行政刷新会議のワーキンググループは、4月26日に都市再生機構に対する事業仕分けを実施し、事業縮減の方向を打ち出した。
都市再生機構が実施する賃貸住宅事業については、高齢者や低所得者向けの住宅の供給は自治体又は国に移行、それ以外は民間に移行する方向で整理するとの評価結果となった。
江東区内の都市再生機構の賃貸住宅の合計戸数は1万6,800戸を超え、23区内で最も多いが、多くの団地で高齢化が進み、収入面でも公営住宅入居階層が大多数を占める状況になっている。また、居住者の大半が、今の団地での永住を希望しており、団地はかけがえのない生活の拠り所となっている。
賃貸住宅事業については、居住者が安心して住み続けられるとともに、長年にわたって地域コミュニティの維持・醸成が図られ、地域のまちづくりに引き続き貢献できるよう適切な措置が講じられることが必要である。
よって、本区議会は、国会及び政府に対し、都市再生機構賃貸住宅居住者の居住の安定を図るため、下記事項の実現を強く求めるものである。記
1 都市再生機構賃貸住宅の存在と役割の重要性を明確にし、居住者の居住の安定策を推進 すること。
2 都市再生機構賃貸住宅が「住宅セーフティネット」として位置づけられていること。また、公営住宅入居階層が大半を占めるようになっている実態を踏まえ、公営住宅に準じた家賃制度の導入をはじめ、高齢者や子育て世帯等が安心して住み続けられる制度に改めるための検討を行うこと。
3 都市再生機構賃貸住宅について、公共住宅を守る見地からの政策を推進すること。
4 都市再生機構賃貸住宅への定期借家契約導入に関しては、公的住宅としての役割に照らし、安心して住み続けたい居住者の要望に配慮した政策として推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。平成22年6月28日
江東区議会議長 榎 本 雄 一
衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・国土交通大臣 あて
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