大島6丁目団地自治会 | ||||
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組織と運営 | ||||
公団大島6丁目団地自治会 自治会会則
前 文
この自治会は大島6丁目団地居住者によって、居住者相互の親睦を深め、明るく暮らしやすい団地環境を確立するために結成された自治組織である。そして特定の政党、宗教、営利団体等の支配や干渉を排除する自主的で民主的な組織であることを宣言する。
第1章 総 則第1条(名称)
この会は公団大島6丁目団地自治会という。
第2条(構成)
この会は大島6丁目団地の居住者で構成され、事務所を原則として同団地内に置く。
第3条(目的)
この会は当団地居住者の基本的権利を守り、会員の自由と人権を尊重し、共通の利益と相互の親睦、福祉の増進を図ることによって明るい住みよい生活環境を築くことを目的とする。
第4条(事業)
この会は前条の目的を果たすために次の事業を行う。
(1) 団地の生活環境の維持と改善。
(2) 団地住民の福利厚生。
(3)会員の親睦を図り教養を高め文化的向上を図るための各種催し。
(4) 会報の発行。
(5) 各種団体および地方公共団体との連絡・提携または交渉。
(6)その他、必要な事業。第2章 会 員
第5条(会員)
当団地に居住する世帯は、この会の会員とする。
第6条(権利)
会員は次の権利を持つ。
(1)この会による全ての利益・成果を平等に受ける権利。
(2)自治会内で選挙し、選挙される権利。
(3)全ての会議に自ら出席し、あるいは書面をもって意見を述べる権利。
(4)会計帳簿および証票書類等を閲覧する権利。
(5)前記(1)〜(4)に掲げる権利は第7条(2)に定める会費未納の会員には一部制限される場合がある。
第7条(義務)
会員は次の義務を負う。
(1)この会則を守り、この会の活動に積極的に参加協力する義務。
(2)会費を収める義務。
第8条(退会)
会員が当団地より転出した場合はその資格を失う。第3章 組 織
第9条(機関)
この会には次の機関を置く。
(1)総 会
(2)各棟代表者会議と幹事会
(3)専門部
(4)フロア会議
(5)各棟別フロア連絡委員会
(6)その他必要な会議
第10条(総会)
総会はこの会の最高議決機関であり、代議員および幹事会ならびに各棟代表者によって構成される。但し幹事会ならびに各棟代表者は決議権を持たない。
第11条(定期総会)
定期総会は幹事会が招集し、毎年4月に開催する。但し各棟代表者会議が必要と認めた時は1ヵ月以内の繰上げまたは繰り下げが出来る。
第12条(臨時総会)
臨時総会は次の場合に幹事会が招集しなければならない。
(1)各棟代表者会議が必要と認めたとき。
(2)2つ以上のフロア連絡委員会の要請があったとき。
(3)会員の5分の1以上の要請があったとき。
第13条(通知)
幹事会は定期総会開催日の1ヵ月前までに、臨時総会は1週間前までに議題を提示し開催通知を行う。
第14条(総会の付議事項)
総会は次のことを行う。
(1)前年度の活動報告および決算報告の承認
(2)新年度活動計画および予算の決定。
(3)各棟代表者および幹事会メンバーの承認。
(4)会則の決定と改廃。
(5)会計監査委員の選出。
(6)その他必要と認めた事項。
第15条(総会の代議員)
総会出席代議員は総会毎に各フロア単位にて最低1名、会費納入会員17世帯をこえる毎にさらに1名ずつ選出される。
第16条(総会の成立)
総会は代議員の定足数の過半数の出席により成立する。
第17条(各棟代表者会議)
各棟代表者会議は総会の決定に基づき、会の活動方針を具体化し、会員の利益と要求を尊重して会の運営執行にあたる。
第18条(各棟代表者会議の付議事項)
各棟代表者会議は次のことをおこなう。
(1)前条に基づいて、総会から次の総会にいたる期間の重要事項の審議決定。
(2)専門部と事務局の事業計画と管理。
(3)原則として7月・10月・1月に会計報告を受ける。
(4)他団体との連絡と提携・交渉。
(5)幹事会メンバーの選出およびその欠員の補充。
(6)総会提出議案の作成。
(7)(削除)
(8)その他必要な事項。
第19条(各棟代表者会議の報告義務)
各棟代表者会議はその活動を定期的に会員に報告しなければならない。
第20条(各棟代表者会議の開催)
各棟代表者会議は一ヶ月に一回定期的に開催される。但し、
(1)幹事会が必要と認めたとき。
(2)各棟代表者の5分の1以上の要求があった時。
(3)会長が必要と認めたときには随時開催される。
第21条(各棟代表者の選出)
各棟代表者は各棟において会費納入会員の間から直接選挙によって選出される。棟別の定足数は、各棟最低3名とし、会費納入会員180名を超える場合は次図によるものとする。
但し6号棟は真中を境に、南北の二つの棟と解す。
代表者の数
各棟別会費納入会員数
3名→180名まで
4名→181〜240
5名→241〜300
6名→301〜360
7名→361〜420
8名→421〜480
9名→481名以上
なお、各棟代表者総数が総定足数に満たない場合は、各棟別定足数に関係なく各棟代表者を選出することが出来る。但し,各棟によって選出される棟代表者の総数はその棟の定足数の1.5倍以内とする。
第22条(各棟代表者の任期)
各棟代表者の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
第23条(各棟代表者の解任)
各棟代表者は任期終了以前であっても,会員の半数以上の罷免要求があった場合には解任される。
第24条(各棟代表者の任務)
各棟代表者は会員の要求・意見を自治会の運営執行に反映させ、率先して会員の利益を守って活動すると同時に、自ら責任を持って自治会の運営執行に当たる。
第25条(幹事会)
各棟代表者会議は互選により幹事会メンバーを選出する。幹事会は、会長1名、副会長若干名、事務局長1名事務局次長2名その他専門部長(問題別対策委員会委員長も含む)各1名によって構成される。
第26条(幹事会の職務)
幹事会は次のことを行う。
(1)各棟代表者会議の招集・運営。
(2)各棟代表者会議の審議事項の原案作成
(3)対外的に自治会を代表する。
(4)総会を主催する。
第27条(幹事会メンバーの任務)
幹事会メンバーは次のような任務を持つ。
(1)会長は対外的に自治会を代表するとともに各棟代表者会議を招集し、幹事会を統率し自治会の運営に当たる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3)事務局長は事務局を掌握し、会長・副会長を補佐し必要な会務を執行する。
(4)事務局次長は事務局長を補佐し、会務を分担するとともに、別に定める会計細則にしたがって財務を掌握し、必要事項を処理する。
(5)各専門部の部長は幹事会の構成員となり、専門部を統率する。
第28条(事務局)
この会は会務処理のため事務局を置く。事務局は幹事会の指導のもとに各棟代表者会議の日常の職務を遂行し、自治会の会計をつかさどる。
事務局は各棟代表者会議の承認のもとに事務員を若干名置くことが出来る。
事務局は事務局長がこれを掌握し、次の職務を行う。
(1)会議の開催、記録に関する事務。
(2)資料収集、保管に関する事務
(3)組織会員名簿、宣伝に関する事務。
(4)対外折衝に関する事務。
(5)窓口応対に関する事務。
(6)会費の徴収に関する事務。
(7)財政収支に関する事務。
(8)会計記録の整理保管。
(9)その他必要な事務。
第29条(専門部)
各棟代表者会議は自治会の具体的な活動を行うために専門部を置く。
各棟代表者は原則としていずれかの部に属する。
すべての自治会員は専門部員あるいは専門部の活動に参加することが出来る。問題別対策委員会もこれに准ずる。
常設専門部は次のとおり、
(1)広報部
(2)生活・環境部
(3)青少年・文化部
(4)防犯・防災部
常設のほかに各棟代表者会議は必要に応じ、このほかの専門部ないし問題別対策委員会(仮称)を設置できる。
(問題別対策委員会)
(1)問題別対策委員会は各棟代表者のほかに、必要に応じて各棟代表者以外の会員によって構成する。委員長は委員会委員の互選によって選出し、各棟代表者委員会の承認を得なければならない。
(2)選出された問題別対策委員長が、各棟代表者委員以外の場合は幹事会メンバーにはなれない。但し、定期的に行われる幹事会、各棟代表者会議に報告しなければならない。
第30条(フロア会議)
この会の基礎組織はフロアごとに行われるフロア会議である。フロア会議は総会毎に総会代議員を選出する。また、自治会の日常活動を遂行するためにフロア連絡委員を選出する。
第31条(フロア連絡委員)
フロア連絡委員は各階会員の要求、意見を各棟代表者会議に反映させるとともに、自治会活動に関する日常の連絡業務に当たる。
第32条(フロア連絡委員の選出)
フロア連絡委員は、総会代議員と同じ比率でもって各階ごとに選出する。
第33条(各棟フロア連絡委員会)
各棟フロア連絡委員会は各フロア連絡委員とその棟の棟代表者によって構成される。
第34条(各棟連絡委員会の任務)
各棟フロア連絡委員会は次のことを行う。
(1)各棟代表者会議についての活動報告を受ける。
(2)その号棟の意見や要求をまとめて各棟代表者会議に提出する。
(3)各棟代表者会議と協力して自治会活動を推進する。
(4)別に定める細則に従い、選挙管理委員を選出する。
第35条(各棟フロア連絡委員会の開催)
各棟フロア連絡委員会は原則として2ヶ月毎に1回、定期的に開催し、その棟の代表者が主催する。
但し、次の場合には随時開催される。
(1)各棟代表者会議が必要と認めたとき。
(2)その棟の代表者が必要と認めたとき
(3)その棟のフロア連絡委員の5分の1以上が要求したとき。
(4)各棟代表者の選挙において、立候補者の数が定足数に満たない場合、および補充選挙を行う場合。第4章 会議の運営
第36条(会議の成立)
この会の会議はすべて定足数の過半数の出席をもって成立するものとする。
第37条(委任)
本人の委任があった場合には代理人の出席を認める。代理人は議決権の行使も出来る。
第38条(議決)
この会の会議の議決は、本会則で定めるもののほかはすべて、出席者の過半数によってなされる。但し、賛否同数の時は議長が定める。第5章 会 計
第39条(経費)
この会の経費は、会費・出資金・事業収益金・寄付金等をもってあてる。
第40条(会費)
会費は1世帯あたり月250円とする。納入した会費は原則として返却しない。
第41条(会費の減額)
世帯主が70歳以上の世帯で、相当の事由があり、その旨を自治会へ申し出た場合、各棟代表者会議で検討し、会費の減額をすることが出来る。
第42条(特別会計)
この会は必要に応じ、棟代表者会議の議を経て、特別会計を置くことが出来る。
第43条(会計年度)
この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第44条(会計簿)
この会には次の帳簿を備える。
(1)会計簿
(2)会費徴収簿。
(3)備品台帳。
第45条(財務処理)
財務処理は別に定める細則による。
第46条(会計監査)
この会に会計監査委員2名をおく。
会計監査委員は総会において選出する。会計監査委員は次のような基準に基づき監査を行い、その結果を総会に報告する。なお必要に応じて各棟代表者会議に意見を述べることが出来る。
(1)予算執行の適否。
(2)物品購入価格、数量、購入方法の確認。
(3)経費支出の適否。
(4)財産備品管理の適否。
(5)帳簿記載の適否。
(6)手元現金および預金の臨時照会および定期的確認。
(7)その他第6章 付 則
第47条(会則の改正)
この会則の改正は、総会において出席代議員の3分の2以上の賛成をもって行う。
第48条(発行)
(1)この会則は昭和56年5月30日より施行する。
(2)この会則は昭和57年5月30日より施行する。
(3)この会則は1992年5月24日より施行する。
(4)この会則は1997年5月25日より施行する。
(5)この会則は1998年5月31日より施行する。
(6)この会則は2001年5月27日より施行する。
(7)この会則は2002年5月26日より施行する各棟代表者の選挙に関する細則
第1条 (総則)
この細則は本会会則第21条に基づき、第17条に定める各棟代表者を定める各棟代表者を各棟において選出するための手続きを示すものである。
第2条 (選挙管理委員会)
選挙管理委員は、各棟フロア連絡委員会が選出する。選挙管理委員の人数は原則各棟3名以上とし、選挙管理委員の互選により、委員長・副委員長を各1名きめる。
第3条 (選挙管理委員会の任務)
(1)告示。
(2)立候補届けの受理、資格審査および候補者氏名の公表。
(3)選挙の投票と開票管理,および投票の有効と無効の判定。
(4)選挙結果の確認、公表。
(5)異議申し立ての受理および審査。
(6)その他選挙に必要な事項。
第4条 (告示)
告示は、投票日の同曜日の2週間前とする。
第5条 (立候補権)
会員はすべて各棟代表者に立候補する権利を持ち、不当な差別を受けない。但し、立候補しようとするものに会費滞納がある場合は、その年度の滞納会費を全納しなければならない。
第6条 (立候補と推薦)
(1)候補者になろうとするものは投票日の同曜日の1週間前までに、文書で各棟の選挙管理委員に届け出ること。
(2)会員が候補者を推薦するときは、被推薦者の承諾を得て、前項の期日までに同様の届けを行うこと。
(3)前項??について選挙立候補受付期間内に候補者が定足数に満たない場合は、フロア連絡委員会を開き、推薦候補を選出する。
第7条 (投票権)
投票権は1世帯1名とする。
第8条 (投票の方法)
(1)候補者が定足数を越えたときは、不完全連記制による選挙を行う。
(2)候補者が定足数を越えないときは無投票当選とする。
(3)立候補者が複数の棟で定足数を越え、立候補者総数が総定足数を越えるとき、各棟の定足数を越える棟代表者数は、その棟の会費納入会員数により案分し前項?を適用する。
第9条 (当選者)
有効投票の多数を得たものを当選者とする。
(1)得票数が同数であるときは決選投票をする。
(2)各棟代表者に欠員が生じた場合は次点者をもって逐次当選者とする。
(3)各棟代表者に欠員が生じ、繰り上げ当選者がいない場合は補欠選挙を行う。
第10条 (意見発表)
立候補者は選挙管理委員会の定める形式に従って、意見発表を行うことが出来る。
第11条 (資格の喪失)
立候補者はその選挙を通じて選挙管理委員になることが出来ない。選挙管理委員が立候補したときには、選挙管理委員の資格を失う。
第12条 (改廃)
この細則は、棟代表者会議の過半数の過半数の賛成を得て改廃できる。
第13条 (発効)
この細則は、2001年6月9日より施行する。
会計則
総 則
この細則は本会会則第27条第4項および第45条に基づいて定めたものである。
第1条(経費の支出)
5万円を越えない通常の支出は事務局次長が処理を行う。5万円を越えるものについては、その都度事務局長の確認を得てから、これを行う。
第2条(会費の納入)
会費の納入は会計(事務局)あてに行う。その他の収納は担当者を通じて会計(事務局)あてに行い、会費未納などについては各棟代表者会議に報告され、督促等の適切な処理をとるものとする。
第3条(財務処理)
財務処理は次のように行う。
(1)会計に関する帳簿・書類等は事務局次長が責任を持って保管し、帳簿・会計諸票その他証票書類の保存は3年とする。
(2)財務管理は資金残高表その他必要な補助簿を持って行う。
(3)会計に関する収支は伝票により処理し、各帳簿への記入は伝票に基づいて行う。
(4)会計処理は所定の勘定科目によって行う。
(5)預金の名義は自治会とし、通帳・小切手および現金の通常資金は10万円以内に限り、事務局次長(会計担当)が保管し、印章は事務局長が保管する。
(6)事務局次長は決算に当たり収支決算書および財産目録を作成し提出する。
(7)備品の処分は幹事会の確認を得て事務局次長が行う。
(8)予算を使用するときは、目的・金額を記載して事務局に提出する。
(9)金銭の支出・収入については必ず領収書および入金明細書を付す。
(10)会費納入会員およびその同居家族が死亡した場合には規定に従って弔慰金をおくる。
第4条(事務員の待遇)
事務員の待遇は棟代表者会議の議を経て定める。
第5条(借入)
この会は棟代表者会議の議を経て借入行為を行うことが出来る。
第6条(総会までの支出)
年度始めから総会までの金銭の支出は、前年度予算12分の1までを限度とする。
第7条(改正)
この細則の改正は総会において出席代議員の過半数をもって行うものとする。
第8条(発効)
(1)この細則は、昭和46年12月5日より施行する。
(2)この細則は、昭和52年6月19日より施行する。
(3)この細則は、2001年5月27日より施行する。
(4)この細則は、2005年5月29日より施行する。