大島6丁目団地自治会 | ||||
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付帯決議 | ||||
独立行政法人都市再生機構法案に対する付帯決議
2003年5月14日
衆議院国土交通委員会
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一 政府は、住宅が国民生活を支える基本的な基盤であり、ゆとりある住宅に安心して住むことが生活の真の豊かさを確保する上で重要であることに鑑み、多様な居住を実現する政策を通じて国民生活の安定と福祉の増進に寄与するよう努めること。
二 政府は、高齢者その他の住宅に困窮するものをはじめ国民の居住の安定が図られるよう、公的賃貸住宅の計画的整備、高齢者向け賃貸住宅の供給の促進のための制度の拡充等により、国民の住宅セーフティネットの構築に努めること。
三 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という)は、都市基盤整備公団から承継する既存の賃貸住宅団地について、居住者の居住の安定を図ることを政策目標として明確に定め、居住者との信頼関係を尊重し、十分な意思の疎通と連携の下に住宅や利便施設等の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の確保に努めること。
四 機構は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう家賃制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に勤めること。特に低所得の高齢者に対する家賃の減免や建替えに伴う急激な家賃の上昇の抑制については、居住者が安心して住み続けることが出来るよう十分に配慮すること。
五 機構は、老朽化した賃貸住宅の建替えに当たっては、居住者の居住の安定を図るとともに、良好なまちづくりとコミュニティの維持に努めること。また、賃貸住宅の建替えに併せた公営住宅や福祉施設等の整備への協力に努めること。
六 機構は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、地方公共団体及び民間事業者との協力及び役割分担を図るとともに、関係権利者の意思を十分反映するよう努めること。
七 機構は、賃貸住宅事業とその他の事業との区分経理を明確にするとともに、財務内容等の情報公開等を積極的に進め、国民にわかりやすい業務運営を行うよう努めること。
八 国土交通省の独立行政法人評価委員会には、機構の賃貸住宅の居住者の意見が参酌されるよう配慮すること。
九 機構の子会社、関連会社等については、整理・合理化を図るとともに、財務内容等の冠する情報公開を推進すること。また、機構と子会社、関連会社との契約にあっては、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、機構関連業務の業務契約について、競争入札を原則とし、一般の民間企業の業務機械の拡大に努めること。
十 機構の設立に当たっては、都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備部門の統合の下で効率的な業務運営を行うことができるよう、組織等を定めること。機構設立後においても、事務・事業や組織の見直しを行うとともに、経費の節減、支払利息の低減等による一層の経営基盤の強化、経営の合理化に努めること。
十一 機構の理事長その他の役員の選任においては、適切な人材を広く起用するよう十分配慮すること。
その際、役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、気候及び役員の業務の実績を的確かつ厳格に反映させること。また、政府は、機構の役職員の報酬及び退職手当の水準を、国家公務員及び他の独立行政法人の役員と比較ができる形でわかりやすく公表し、国民の理解を売るよう努めること。
独立行政法人都市再生機構法案に対する付帯決議
2003年6月12日
参議院国土交通委員会
都市再生機構は、自主的、自立的な運営を行う独立行政法人として、初期の成果を挙げるためには、業務運営の効率化と財務内容の改善を図るとともに、中期目標に基づく中期計画の適性かつ確実な実施を図るべきである。
以上のような観点に立って、政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一 都市再生機構は、都市基盤整備公団と地域振興整備公団の地方都市開発整備業務部門が統合され設立されることから、効率的な業務運営が行われるよう組織の簡素化等を図ること。また、機構設立後においても、事務・事業や組織の見直しを行うこと。
二 機構は、経費の節減、譲渡用資産及び未利用地の早期処分並びに支払利息の低減等による財務体質の強化を図るとともに、財務内容等の情報公開を積極的に進めること。
三 機構は、市街地の整備改善に関する業務の実施に当たっては、関係権利者の意思が反映されるよう努め、地方公共団体、民間事業者等との協力および敵差綱役割分担を図るとともに、コーディネート業務等のノウハウが積極的に活用されるよう努めること。
四 機構は、民間事業者では実施することが困難でリスクの高い事業を行うに当たっては、創意工夫等により、事業リスクの軽減に努めるとともに、リスク管理の徹底を図ること。
五 機構の保有する立替余剰地の処分に当たっては、公的資産として活用し、公園・福祉施設・公営住宅等公的な利用を図るよう努めること。
六 機構は、民間事業者の賃貸住宅の建設の見通しを十分勘案しつつ、その供給支援に努めるとともに、良質な賃貸住宅供給が確保されるよう、その補完的役割を適切に果たすよう務めること。
七 機構は、都市基盤整備公団から承継する賃貸住宅について、居住者との信頼関係を尊重し、居住者の居住の安定を図り、住宅や利便施設等の適切な維持管理を行うとともに、家賃が低所得の高齢者等の居住者に対して過大な負担とならないよう配慮すること。
八 機構は、老朽化した賃貸住宅の立替に当たっては、低所得の高齢者等への立替家賃減額制度に配慮するなど居住者の居住の安定を図るとともに、良好なまちづくりとコミュニティの維持に努めること。
九 機構の理事長及びその他の役員の選任においては、適切な人材が広く内外から起用されるよう十分配慮されること。
十 機構への移行に当たっては、これまで維持されてきた職員との雇用の安定を含む良好な労働関係に配慮すること。
十一 機構の子会社、関連会社等については、整理・合理化を図るとともに、財務内容等に関する情報公開を推進すること。また、機構関連業務の業務契約について、関係法人との随意契約の適用を厳格に行い、競争入札を原則とし、中小企業への発注機会の拡大のための分離分割方式の活用を含め一般の民間事業者の業務機会の拡大に努めること。